一般社団法人 MCT-Jネットワーク 定款

第 1 章 総則
 
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人MCT-Jネットワークと称する。
 
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
 
(目的)
第3条 当法人は、MCT(メタ認知トレーニング)及びMCT-J(メタ認知トレーニング日本語版)の普及啓蒙活動を通じて、わが国における精神障害当事者の福祉向上に貢献することを目的とし、その目的に資するために次の事業を行う。
(1)MCT-Jに関する資料管理及びアップデート
(2)MCT-Jに関する研修会、講習会、研究会等の企画、開催
(3)MCT-Jに関する研究情報の集約及び情報発信
(4)MCT-Jに関する研究の補助
(5)MCT-Jの実践のための教育研修事業
(6)会員専用WEBページの運営
(7)会員及び関連諸団体の活動に関する情報交換、助言及び協力
(8)資格等認定講座の企画、制作、運営及び実施
(9)資格等認定試験の実施及びライセンスの発行、管理
(10)電子書籍を含む各種出版物の企画、製作、監修、翻訳及び販売
(11)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
 
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
 
第 2 章 社員
 
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
 
(社員の資格喪失)
第6条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(3) 除名されたとき
(4) 総社員の同意があったとき
 
(退社)
第7条 社員は、1か月以上前に当法人に対して予告することで退社することができる。但し、やむをえない事由があるときには、社員は、いつでも退社することができる。
   
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
 
(社員名簿)
第9条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
 
第 3 章 社員総会
 
(社員総会)
第10条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
 
(開催地)
第11条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
 
(招集)
第12条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
 
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
 
(議決権)
第14条 各社員は、各1個の議決権を有する。
 
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
 
 
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第 4 章 役員
 
(員数)
第17条 当法人には理事3名以上を置く。
    
(選任等)
第18条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
  
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した理事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
 
(代表理事・職務権限)
第20条 当法人は、代表理事1名以上を置き、社員総会の決議により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
 
(役員の報酬)
第21条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
 
(取引の制限)
第22条 理事が、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
 
(責任の一部免除又は限定)
第23条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
 
第 5 章 計算
 
(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
 
(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 
(剰余金の分配の禁止)
第26条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
 
(残余財産の帰属)
第27条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第 6 章 附則
 
(最初の事業年度)
第28条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月末日までとする。
2 最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第25条第1項の規定にかかわらず、設立時社員の定めるところによる。
 
(設立時役員)
第29条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次に掲げる者とする。
設立時理事    石垣 琢麿、細野 正人、石川 亮太郎
設立時代表理事  石垣 琢麿
 
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第30条 設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
設立時社員  住所 省略
             氏名 石垣 琢麿
設立時社員  住所 省略
             氏名 細野 正人
設立時社員  住所 省略
             氏名 石川 亮太郎
 
(法令の準拠)
第31条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
 
 以上、一般社団法人MCT-Jネットワーク設立のため、設立時社員石垣琢麿他2名の定款作成代理人である行政書士石下貴大は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
 
令和4年1月18日
  設立時社員 石垣 琢麿
  設立時社員 細野 正人
  設立時社員 石川 亮太郎
 
上記設立時社員の定款作成代理人
行政書士 石下貴大