一般社団法人 MCT-Jネットワーク 規約

会員規約
 
(目的)
第1条 本規約は一般社団法人MCT-Jネットワーク(以下「当法人」という)が認定する会員に対する規約として定めたものです。
 
(本規約の範囲)
第2条 本規約は当法人に入会した者が、会員として行う一切の行為に適用します。
 
(会員)
第3条 当法人の会員は次の2種とし、当法人の定款第3条の目的に賛同し本規約を承諾したものを条件とします。

  • 正会員: 当法人の中心を担う構成員であり、下記が必要条件となります。
    • 医療及び福祉・教育分野にて支援に従事していること(職場・職種は問わない)
    • MCT-Jを使用している、あるいは使用予定であること
    • 学生(大学生・大学院生)及び社会人学生は、指導教員の推薦を得ていること
  • 法人会員:法人会員の目的および事業に賛同する医療法人・社会福祉法人・一般社団法人、NPO法人、その他の法人、株式会社、大学等の高等教育機関、研究機関などが法人単位で加入するものです。研修会・講演会等への参加費が無料になります。加入には当法人の審査が必要になります。

 
(年会費)
第4条 当法人の年会費は正会員年3,000円、法人会員は年50,000円とします。また、2年目以降は毎年3月に年会費を徴収するものとします。年会費の期間は毎年41日から翌年の331日までとします。
 
 (入会申込)
第5条 当法人に入会を希望する方は、ウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行います。
 
(入会審査)
第6条 入会申込があった場合は、当法人は入会審査のうえ、入会承認をするか否かを決定します。また、入会審査基準及び入会を拒否された場合の内容、理由等について当法人は公表しません。
 
(会員資格有効期間)
第7条 会員資格有効期間は、前条により支払った年会費の対象期間とします。
 
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。
(1)退会した場合
(2)除名された場合
(3)法人会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(4)当法人が解散した場合
2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当法人への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。
 
(退会)
第9条 会員は、当法人に対し退会の申し出をすることにより退会することができます。
 
(除名)
第10条 当法人は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告なく除名することができます。
(1)当法人および当法人関係者の名誉を棄損、または当法人からの口頭または書面通知を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当法人の目的に反する行為があった場合
(2)会員としての品格を損なう行為があった場合
(3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
2 前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとします。
 
(変更の届出)
第11条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当法人への届出事項に 変更が生じた場合には、遅滞なく書面、電子メール等により変更手続を行うものとします。
2 当法人は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。
 
(秘密情報及び個人情報保持)
第12条 会員は、本契約について知りえた情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものとし、第三者に対し一切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはなりません。
 
(禁止事項)
第13条 会員は、次に定める行為をしてはいけません。
(1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
(2)当法人、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当法人が判断する行為。
(3)他の会員もしくは第三者の肖像権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当法人が判断する行為。
 
 (損害賠償)
第14条 会員は当法人、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当法人が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。
 
 (本規約の追加・変更)
第15条 当法人は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。
 

令和5年2月21日
  設立時社員 石垣 琢麿
  設立時社員 細野 正人
  設立時社員 石川 亮太郎
 
※この規約の効力が有効になるのは、令和5年4月1日からとなります。